ネットショップ運営で住所や氏名の公開が必要な理由

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実店舗よりコストを抑えられるものの、ネットショップを開設するにあたり、手を付けるべき準備はたくさんあります。
準備の一つとして忘れてはならないのは、ショップのサイト内に用意をする特商法の記載です。特定商取引法に基づく表記が定められていることから、必ず住所や氏名などを記載しなければなりません。

インターネットを介して商品を販売するなら、特商法の法律によりいくつかの情報を公開する必要があります。通信販売の責任者の名前科代表者名、これは必ず本名であることが必要です。
住所も記載をする事になりますが、件名だけではなく建物名や番地に部屋番号があるなら最後まで入れなければなりません。
誰もが知るような大手だけに限定したことではなく、これが法人ではない個人であっても情報の公開は必須条件です。

しかしインターネットを使うことから、ペンネームやニックネームでも通りそうな気がします。ソーシャルメディアを利用したり、自由に口コミの書き込みができるサイトのプライベートな利用なら良いとしても、ネットショップ運営ではNGです。

これらは偽名を使うことになりますので、特商法の法律により、必須事項が記載されないと判断をされてしまいます。隠ぺい行為にも捉えられてしまいますので、通販運営をするにあたりルール違反です。
正すことなくルール違反を継続して、発覚をしたときに何もないでは済みません。
最初にとられる措置は正すようにといった注意喚起であったとしても、相変わらず偽名を使うようなら業務停止命令ということもあるためです。

本名を隠したいという気持ちは、ネットにはリスクが伴うという部分を考えてしまうためかもしれません。文字数が非常に長い名前であって、表示をする範囲に収まらないなら省略をすることもできるものの、滅多にあることではないです。

すでにネットショップを運営している人は必ず本名をはじめとする情報を、特定商取引法に基づく表記のページに記載しています。
それが消費者の信頼を得ることにもなりますし、特商法は安心して買い物ができるように消費者をトラブルから守るため定められている法律だからです。

なぜ許容してもらうことができないのかといえば、お金を出して買い物をする側に利益とならないためといえます。
加えてネットで問題になりがちな、詐欺にあうことも考えられるからです。正確な情報を表記して公開をすることは、一見リスクに思えるかもしれませんが、結果的に消費者には安心を与え、売る側には信頼を獲得する要素になるため不利にはなりません。